2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
この一枚目の資料は、日本における薬物事犯がどのような動きをしているか、検挙人数から見たものでございまして、一番上の折れ線グラフが全体の薬物事犯の検挙人数で、過去十年間で最も多い記録がこの令和二年、昨年であります、一万四千五百八十二人の検挙者数を数えております。 その次の青い色で書いております、これは覚醒剤の検挙でございます。
この一枚目の資料は、日本における薬物事犯がどのような動きをしているか、検挙人数から見たものでございまして、一番上の折れ線グラフが全体の薬物事犯の検挙人数で、過去十年間で最も多い記録がこの令和二年、昨年であります、一万四千五百八十二人の検挙者数を数えております。 その次の青い色で書いております、これは覚醒剤の検挙でございます。
そして、法制審議会でもきちんと結論が出なかった、三年やって結論が出なかった、そのことをもっともっと国民に呼びかけて、実は刑法犯の検挙人数減っているんですよ、それでも皆さんが増えていると思っているのは、今のネットワーク社会とか情報の問題があるんですよということを、例えばせめて二、三年、国民の間に広げていただいて、同時に、今、日本社会にとって一人一人の子供がとっても大事なんだと、その大事な子供を社会全体
コカインに関する薬物事犯の検挙人数は、平成二十五年から四年連続で増加している状況にございます。平成二十九年は過去最高の百八十五人となっております。
しかし、警察庁の集計を見ますと、検挙人数千四百十九人のうち、女性は三百七十一人で九五%が実母、男性は千四十八人で五九%が実父ですが、二五・四%は養父、継父、そして内縁の男性が一二・一%となっています。虐待を行うのは親権者だけではありません。親権者や児童福祉施設の長としたのはなぜなのか。対象が狭いのではないでしょうか。
ただ、私、この点に関して、警察庁のデータを見てみたんですが、外国人の正規滞在者のうち検挙人数というのが出ているんですね。検挙人数、検挙された人数なんですが、その推移ですね。平成二十年で検挙人数八千五百八十一人だったのが、去年は七千九百八十八人と、これは減っているんです。在留資格を有する外国人の数は格段にふえているにもかかわらず減っているという数字も出ています。
この少年事件のまず現状についてお伺いをしたいんですが、平成二十八年版の犯罪白書によりますと、少年による刑法犯の検挙人数というのは減少しているというふうに認識しておりますが、状況について伺います。
その犯罪の件数ですけれども、在留資格別の刑法犯の検挙人数、これを見ますと、在留資格が技能実習である刑法犯は平成二十四年が二百三十七人であるのに対しまして平成二十七年は六百四人、これ、刑法犯の検挙人数見ても二・五五倍に増えてきているわけです。
その平成二十一年度の警察白書は、出資法違反高金利事件及び貸金業法違反事件並びに貸金業に関連した詐欺、恐喝、暴行事件の検挙人数とか被害人員について書かれています。 自己破産が二十五万件、正確には二十四万二千三百五十七件だった平成十五年当時、闇金事犯の被害人員は三十二万一千八百四十一人いらっしゃいました。
この八百二十一人の検挙人員、検挙人数と、防衛当局がみずから懲戒を行いましたと言って公表した、みずから公表した事件の件数六百件、六百人とが符合しないんですね。これはやはり、軽微なものとか、あるいはいろいろな状況を総合勘案してのことだと思いますが、少なくとも検挙に至ったような事案についてはこの乖離が二百人余りあります。
ただ、この危険ドラッグから覚醒剤等へステップアップしていくことを防ぐ必要があるのはもちろんでありますけれども、覚醒剤の取締り、ここが不十分になってしまってはいけないというふうに思っておりまして、近年の覚醒剤取締法違反の検挙人数というのは、検挙人員ですけれども、一万二千人前後で推移しており、これは取締りに関するキャパシティーの限界であるというふうに言われております。
危険ドラッグの関連した事件の発生状況は、ここ数年どのように推移しているのか、検挙件数、検挙人数とともに、死亡者数についても御答弁をいただきたいと思います。
このようなデータを見まして、警察におかれましては、単純に少年の検挙人数の減少だけに注目するのではなくて、どのようにこの少年犯罪を減らしていくかということに対して様々な取組をされているところだと思いますが、是非とも今日は山谷大臣にその辺の今の状況をお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
性犯罪についての少年の検挙人数は、先ほどもちょっと触れましたが、増加傾向にあります。しかし一方で、加害者となるばかりでなく、子供自身がその性犯罪の被害者となる件数についてもここ二年では増加しているようです。
例えば、これによって少年の更生に役立つ効果があるのか、再処分率が少なくなると考えているのか、検挙人数が少なくなるような効果があるのか、このような効果の観点からという意味で改正を考えていらっしゃるのか、法務大臣にお尋ねいたします。
○林政府参考人 まず、近年の少年による刑法犯の検挙人数について見ますと、昭和五十九年以降、平成七年まで減少傾向にございました。その後、若干の増減を経まして、平成十三年以降増加をしておりましたけれども、平成十六年から毎年減少を続けておりまして、また、一定の少年人口当たりの検挙人員の比率を見ましても、同様に平成十六年から毎年低下しております。
昨年の犯罪対策閣僚会議、これによりますと、検挙人数に占める再犯者の割合、再犯率は、一九九七年の二八%から一貫して上昇を続けて、四三%に達しております。 その再犯率を下げるための施策について、三点、お伺いをさせていただきたいと思います。 私は、近畿ブロックの比例区でございまして、大阪市内に住んでおりますので、きょうは大阪の話題から質問を始めさせていただきたいと思います。
凶悪犯少年の検挙人数というデータを用意させていただきました。よく、教育再生を訴える人というのは、大体、青少年の凶悪犯罪がふえているということを主張される方が非常に多いです。教育が荒廃しているから青少年の凶悪犯罪がふえる、そういう主張をする方が大変多いわけです。 そこで、少年による凶悪犯の検挙人数のデータを見ていただきたいと思います。
ただ、この被収容者の人員の適正化の方は、PFI刑務所の整備ですとか、あるいは犯罪の検挙人数の減少等もあって、今のところ落ちついている。今回の一部執行猶予制度の導入などの改正というのは、社会内処遇の充実による再犯防止を主なテーマとしている、こういうふうに捉えているわけでございます。 平成十九年版の犯罪白書だと、三割の再犯者によって約六割の犯罪が行われている、こういう事実が明らかになっておりますね。
未成年者のサイバー犯罪をめぐる状況については、例えば、平成二十三年中の未成年者による不正アクセス禁止法違反の検挙人数は五十一人と、過去五年間で最も多くなっております。これは、暗数も入れると実はもっと大きい可能性が私は十分あるというふうに思いますが。 未成年者により敢行されるサイバー犯罪が後を絶たない。
こうした取組が功を奏したというふうに言えるかどうか、皆様に是非御判断いただければと思いますが、平成十九年から二十二年の推移で申し上げると、やみ金融の検挙人数は九百九十五人から七百五十五人へと減っており、また被害に遭われたであろう方々の相談件数としても一万四千九百四十二件から七千百三十九件というふうに減少してきているところではございます。